受験規約
サッカー検定委員会(以下、「検定委員会」という。)は、サッカー検定(以下、「本検定」という。)の受験手続及び運営に関する規約を次のように定める。
- 第一章 総則
- 第1条【基本方針】
- 検定委員会は、本検定の手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。
- 本検定を受験しようとする者は、本規約に同意した上で受験手続をとるものとする。
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第2条【公示方法】
- 本検定の実施にかかる、受験日、受験料、実施会場等については、「受験要項」に定める。
- 「受験要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
- チラシ・ポスター等の広告宣伝物による公示
- ウェブ・電子メール等による公示
- 第3条【受験手続き】
- 本検定を受験しようとする者は、検定委員会の定める申込受付期間内に、本検定のHPから検定委員会所定の手続を行い申込み、かつ所定の方法により受験料を払い込まなければならない。
- 前項の手続に関し、検定委員会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうともその出願を受け付けない。
- 第4条【受験票】
- 検定委員会は、前項所定の手続が完了したことを確認後、受験票を交付する。但し、ネット検定の場合は、ネット画面やメールにて情報伝達を行い、受験票は送付しない。
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第5条【公開検定受験上の遵守事項】
- 受験者は、検定委員会の定める開始時間前までに受験会場内の指定の部屋に入室しなければならない。
- 受験者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、当該本検定を受けることができない。
1. 本検定を開始する時刻までに受験会場内の指定の部屋に到着しない場合。但し開始後、試験監督官の判断により当該受験を認める場合があるが、試験終了時間の変更はしない。
2. 試験監督官の承認を受けないで前項の部屋から退出した場合。
- 受験者は、本規約、受験上の注意等及び検定委員会の職員、試験監督官の指示を厳守しなければならない。
- 第6条【ネット検定受験上の遵守事項】
- 受験者は、検定委員会の定める開催時間以内の間で受験を開始しなければならない。開催時間以内に受験を行わなかった場合、受験の権利を放棄したものとして扱うものとする。
- 受験者は、検定委員会の定める開催時間より以前に、検定委員会の定める方法にて事前に受験に利用するパソコンの動作環境設定を行うものとする。
- 受験者が、受験中に受験しているパソコンの電源を落とす行為や、試験ブラウザを閉じるなどの中断する行為は棄権行為とみなし、受験の権利を放棄したものとして扱うものとする。
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第7条【不正行為等】
- 受験者が、本検定実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。
1. 物音を立てたり、声を出す等、他の受験者の受験を妨害する行為を行った場合。
2. 携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合。
3. カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又は検定委員会の職員が認めた場合。
4. 氏名等を偽って受験した場合。
5. 本検定の問題を漏洩した場合(例:ネット上に公開する行為など)、また漏洩を受けて受験した場合。
6. その他、本検定の進行を妨げ、他の受験者に迷惑をかける行為を行った場合。
- 前項により、不正行為と認められた場合、受験者は、その回の本検定の受験資格を失い、失格とする。
- 検定委員会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受験申込又は受験を受け付けない場合がある。
- 第8条【受験料の返還】
- 受験者が一旦払い込んだ受験料は、いかなる理由があろうとも返還せず、次回以降の本検定の受験料として繰り越さない。
- 第9条【個人情報】
- 検定委員会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに検定委員会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
- 第10条【裁判管轄】
- 本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受験手続を開始するものとする。
- 第11条【免責事項】
- 受験者は会場での安全を本人の責で管理するものとし、検定委員会の責でない事故(例えとして階段で転んで怪我をした場合など)について主催者は免責されるものとする。
- 台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、システム上の障害、その他不可抗力による事故等の発生により、やむをえず試験が中止された場合、主催者は当該受験者に受験料を全額返還することとする。ただし、中止にともなう受験者の不便、費用、その他の個人的損害について主催者は、何ら責任を負わない。
- 台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、盗難、システム上の障害等により、答案が喪失、焼失、紛失し採点できなくなった場合は、当該受験者に受験料を全額返還する。ただし、これにともなう受験者の不便、費用、その他の個人的損害について主催者は、何ら責任を負わない。
附則
第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は、検定委員会に帰属する。
第2条【施行】
本規約は、2010年9月15日から施行する。